法定相続分
2014年11月3日
2014年11月3日
法定相続分って聞かれたことありますか?
民法という法律に書かれているのですが、 夫婦と子供2人のケースで考えてみましょう。
夫が亡くなると、妻と子供2人の計3人が相続人となるのですが、 相続税の申告というのは、
5000万円+1000万円×3(法定相続人の数)=8000万円(基礎控除)を超えるときに必要です。
(注)(平成27年1月1日からは、3000万円+600万円×法定相続人の数に変更されます)
したがって、遺産の合計額から夫の借金・お葬式の費用を差し引いて、8000万円以下の場合、
相続税の申告は必要ありません。
ここで仮に、夫の遺産の額が1億円だったとしましょう。
遺言がないとすると、法定相続分は、妻(1/2)、子A 1/4(=1/2×1/2)、子B 1/4(=1/2×1/2)となります。
単純に分けると、妻(5000万円)、子A(2500万円)、子B(2500万円)となります。
ただし、”法定相続分”が民法で定められているからといって、何もこの割合に従う必要はありません。
実は、相続人で遺産の分割協議(話し合い)をするのですが、話し合いの結果、妻がすべて相続して、
子供たちは、遺産をもらわないとすることもOKです。
要は、相続人間で、話し合って分け方を決めればよいのであって、法定相続分にこだわる必要はありません。
相続税の申告期限は、亡くなってから10ヶ月後にくるのですが、もしそれまでに分割協議が整わなければ
”未分割”ということで、この場合は仮に法定相続分通りに相続したとして計算・申告しなければなりません。
その後、分割が整った時点で、修正申告(当初、税金を少なく納めていた相続人)や更正の請求
(当初、税金を多めに納めていた相続人)を提出します。
ただ、分割協議(話し合い)がこじれて、相続が”争族”になるケースも多々あります。
その場合、家庭裁判所に調停の申立てをするのですが、その調停も不調に終わり、最終手段として、
裁判で相続人同士が争うことになった場合、裁判所の判断としては、民法に従って、
”法定相続分”を判断基準として、判決がなされることが多いです。
やはり、最初から円満な話し合いをしたいものです。