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生活費又は教育費に充てるための資金援助

2017年10月3日

両親や祖父母が子・孫のために教育資金について1,500万円まで、結婚子育て資金については1,000万円

までを一括して贈与した場合は、要件を満たせば贈与税がかからない規定があります。

しかし、この制度を利用するには、まず金融機関等で子や孫名義で口座を開設後、資金を入れて、

その資金使途がわかる領収書を金融機関にその都度届け出て、その口座から引き出してもらうといった流れ

になっています。

そのため結構、手間がかかります。

今の話は、一括で贈与した場合の話ですが、実は、必要な金額をその都度行った場合は、

贈与税の対象になりません。

本来であれば、父母や祖父母が子・孫へ資金贈与すると贈与税の課税対象になってきます。

しかし、扶養義務者間において生活費や教育費、結婚出産費用に充てるための通常必要な金額で

必要な都度直接充当される場合は、贈与税の課税対象とされません。

したがって、こちらを利用するのも一方法だと考えられます。

ただし、もらった子や孫が、そのお金を生活費や教育費等に充てずに、預金や株や不動産の購入に使った場合は、

その部分は贈与税の対象になってきます。(当たり前かもしれませんが・・・)

 

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