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相続開始3年以内の贈与について

2014年11月5日

相続税は、基本的に亡くなった日時点の財産について課税されます。

しかし、亡くなった日からさかのぼって3年以内の贈与については、贈与は済んでいますが、相続財産に

取り込んで再計算されます。(もちろん、贈与時に贈与税の納付があれば、この相続税では差し引きできます)

 

例えば、相続対策で、毎年110万円の贈与を長男と次男の2人にしていたとしましょう。

この場合、毎年の贈与税は、贈与税の基礎控除110万円以下ですので、贈与税の申告納付はありませんでした。

しかし、亡くなってから3年以内の贈与は、相続財産に取り込まれますから、

110万円×3年間×2人=660万円は、持ち戻されて相続財産にプラスされてしまいます。

ということは、生前の対策は、早め早めのほうが良いということがわかります。

 

この3年以内贈与の加算は、相続時に財産を取得した人のみが対象になっていますから、相続時に

財産を取得しない人は対象外です(つまり加算はありません)
例えば、生前に孫に贈与を行っており、相続が発生しても孫は通常相続人ではないため、

このケースでは贈与加算はありません。

 

つまり、孫への3年以内贈与の加算はないため、孫への贈与の方が有利となります。
また、この加算は、贈与時の価額(相続時の価額ではなく)で加算されるため、

 

財産の額の変動によっては損得が生じることにもなります。

 

早めの対策を中長期的に実行していくか、又は加算にならない人への贈与をしていくかを検討する

必要がでてきます。

 

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