債務及びお葬式費用について
2016年8月2日
2016年8月2日
被相続人の債務は、相続税の計算上、マイナスすることができます。
債務は、亡くなる日までに未払いとなっているもので、例えば、電気ガス水道などの公共料金や
病院への未払いや、固定資産税・住民税等の税金関係の未払い等や借入金の残高が対象になります。
また、固定資産税や住民税の場合は、1月1日時点が賦課期日(課税の基準日)になっているため、
仮に3月10日に亡くなった場合は、まだ固定資産税等の納付書は役所から届いていませんが、全額
未払金としてマイナスすることができますので、計算に入れてください。
ただし、墓地の購入費用の未払や仏壇購入の未払は、墓地や仏壇は相続税の非課税財産であるため、
マイナスの対象にはなりません。
また、住宅ローンの返済中に亡くなった方が団体信用生命保険(いわゆる団信)に入っている場合は、
住宅ローン(借金)と相殺され、ローン(借金)が消滅しますので、
このローン残高分はマイナスすることはできませんのでご注意ください。
また、お葬式費用についてですが、これも相続税の計算上、マイナスすることができます。
お布施等のお寺に支払うもの(領収書は無くてOKです)、葬儀社への支払い、飲食費などの費用も
マイナスすることができます。
しかし、初七日や四十九日などの法要費用、香典返しの費用は対象外になっています。