遺言書と違う分割をした場合
2014年11月13日
2014年11月13日
相続人が2人以上の場合は、亡くなった方の遺産を分けるには、話し合い(遺産分割協議)を
して、誰がどの財産を取得するのかを決める必要があります。
この分割協議の期限は決められていませんが、相続税の申告が必要なときは、
申告期限(亡くなってか10か月以内)までに分割協議が整わないと、未分割状態で
法定相続分で取得したと仮定して申告納税が必要です。
この不利な点は、例えば、配偶者は税額軽減規定があるのですが、未分割だと使えません。
また小規模宅地の特例も使えません。
その特例を受けることができないため、高めの税金を納税する必要がでてきます。
したがって、それを避けるためには、申告期限までに分割協議を終えておく必要があります。
(未分割状態で申告しても、その後、分割協議が整った場合は、配偶者の税額軽減等が
使えますから、相続税が還付となります)
もし、遺言書があった場合の分け方はどうするのでしょうか?
基本的に、遺言書が優先します。
遺言書は、故人の最後の意思表示ですから、それを尊重して遺言書通りが理想でしょう。
しかし、相続人間で話し合って、遺言書の内容よりも、話し合いで決めた分け方のほうが良いと全員が
納得すれば、それでも構いません。
したがって、遺言書とは別の遺産分けは可能です。
遺言書を書く場合は、その通りに分割されるように、慎重に書いておく必要があります。