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会社から弔慰金等をもらった場合

2014年11月9日

会社から死亡退職金や弔慰金を遺族の方が受け取る場合があります。

この場合の相続税の取扱いはどうなるのでしょうか?

遺族の方が受け取る死亡退職金は、法定相続人一人につき500万円の非課税枠があります。

つまり、死亡退職金が3000万円で、相続人が3人の場合、

3000万円-(500万円×3人)=1500万円が相続財産になります。

 

また、弔慰金をもらった場合は、次の金額まで非課税になります。

業務上の死亡の場合・・・・賞与以外の普通給与(月額)×36ヶ月

業務外の死亡の場合・・・・賞与以外の普通給与(月額)×6ヶ月

 

例えば、弔慰金が1500万円で、普通給与(月額)が50万円だった場合(業務上の死亡)、

1500万円-(50万円×36ヶ月)<0 ∴0円(課税なし)

したがって、死亡退職金3000万円+弔慰金1500万円=4500万円受取っても

そのうち、1500万円だけが、相続財産として入ってくるということになります。

 

 

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