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暦年課税制度が見直される?

2021年8月23日

相続で財産を取得した相続人・受遺者のうち、3年以内の生前贈与があった場合は、

相続財産に加算されることになっています。

そのため、4年を超えると生前贈与があっても加算されません。

現状の統計では、高額の財産を保有している方は、子や孫などに毎年連年で110万円以下の生前贈与を行い、

相続時の財産を事前に減らす節税策がとられています。

将来、この見直しが行われる可能性が出てきました。

というのも、令和3年度の税制改正大綱の中で、本格的な検討を進めると記載されています。

今後、どのような内容の改正、時期はいつから、いつからの贈与を対象にするかなど、

動向に注視する必要があります。

ちなみに、フランスでは15年前の贈与まで加算、ドイツでは10年前までの贈与が加算になっています。

日本は現状、3年以内の加算ですが、これが大幅に伸びる可能性もあります。

また、加算も相続時に財産を受け取らなかった人も対象になってくるかもしれません。

まだ検討段階で決まってはいませんが、このようなことも十分想定しておく必要があります。

 

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