生命保険金を受取った場合の課税関係
2015年1月5日
2015年1月5日
生命保険は、①保険契約者(保険料支払者)、②被保険者、③保険金受取人の三者が
誰になっているかによって、税金が変わってきます。
〔1〕相続税が課税される場合
保険契約者(保険料支払者)=亡くなった被保険者のときは、相続税の対象です。
例えば、父が生命保険料を払っていて、被保険者も父で、受取人が子のようなケースです。
この場合、父が亡くなると、子が相続によって生命保険金を取得します。
この相続税の場合、生命保険には、相続人1人当たり500万円の控除が適用できます。
〔2〕贈与税が課税される場合
保険契約者(保険料支払者)、被保険者、保険金受取人の三者がすべて異なるときは、
贈与税の対象です。
例えば、母が生命保険料を払っていて、被保険者が父で、受取人が子のようなケースです。
この場合、父が亡くなると、子が母から生命保険金を贈与により取得します。
贈与税は基礎控除が年間110万円ありますが、これを超える場合は、子が贈与税の申告
をしなければなりません。
〔3〕所得税が課税される場合
保険契約者(保険料支払者)=保険金受取人のときは、所得税(一時所得又は雑所得)の
対象です。
例えば、子が生命保険料を払っていて、被保険者が父で、受取人が子のようなケースです。
この場合、父が亡くなると、子が払っていたものを自分で受取るという形になります。
一括で受取った場合は、一時所得になりますが、
(保険金-保険料累計額-50万円)×1/2で計算した額を、他の所得と合算して、
所得税の確定申告をします。
また、年金形式で受取った場合は、雑所得に該当し、
(その年中に受取った年金の額-その年金額に対応する払込保険料の額)が
毎年の雑所得になります。
このように、三者が誰であるかによって、課税関係が変わりますので、どの加入方法が
得なのかも考えながら、加入する必要がでてきます。