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生命保険金を受取った場合の課税関係

2015年1月5日

生命保険は、①保険契約者(保険料支払者)、②被保険者、③保険金受取人の三者が

誰になっているかによって、税金が変わってきます。

 

〔1〕相続税が課税される場合

保険契約者(保険料支払者)=亡くなった被保険者のときは、相続税の対象です。

例えば、父が生命保険料を払っていて、被保険者も父で、受取人が子のようなケースです。

この場合、父が亡くなると、子が相続によって生命保険金を取得します。

この相続税の場合、生命保険には、相続人1人当たり500万円の控除が適用できます。

 

〔2〕贈与税が課税される場合

保険契約者(保険料支払者)、被保険者、保険金受取人の三者がすべて異なるときは、

贈与税の対象です。

例えば、母が生命保険料を払っていて、被保険者が父で、受取人が子のようなケースです。

この場合、父が亡くなると、子が母から生命保険金を贈与により取得します。

贈与税は基礎控除が年間110万円ありますが、これを超える場合は、子が贈与税の申告

をしなければなりません。

 

〔3〕所得税が課税される場合

保険契約者(保険料支払者)=保険金受取人のときは、所得税(一時所得又は雑所得)の

対象です。

例えば、子が生命保険料を払っていて、被保険者が父で、受取人が子のようなケースです。

この場合、父が亡くなると、子が払っていたものを自分で受取るという形になります。

一括で受取った場合は、一時所得になりますが、

(保険金-保険料累計額-50万円)×1/2で計算した額を、他の所得と合算して、

所得税の確定申告をします。

 

また、年金形式で受取った場合は、雑所得に該当し、

(その年中に受取った年金の額-その年金額に対応する払込保険料の額)が

毎年の雑所得になります。

 

このように、三者が誰であるかによって、課税関係が変わりますので、どの加入方法が

得なのかも考えながら、加入する必要がでてきます。

 

 

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