お孫さん名義の預金について
2015年7月8日
2015年7月8日
贈与税にも基礎控除があり、年間110万円までであれば課税されません。
ところで、それを利用して、祖父がかわいいお孫さん名義で、毎年110万円づつ10年間入れていた場合はどうなるのでしょうか?
孫名義の預金通帳を見ると利息も付いていますが、約1,100万円の残高になっています。
名義が孫になっているため、祖父に万が一があったときは、祖父の財産から外してよいのでしょうか?
税法では、こういう場合は誰の名義になっているかどうかを問わず、実質所有者が預金の所有者という考え方をします。
つまり、その預金通帳の保管(管理)状況や使用印鑑、贈与税の申告の有無等を勘案して、どうなっていたかを判断します。
通常、本当に贈与を受けたものであれば、そのお孫さんがそのお金を自由に使ったりすることができますが、
その通帳が祖父の自宅に保管されており、そのお孫さんもその預金の存在を知らないとなると、これは”名義預金”
(名義だけは本来の所有者とは異なる人になっている預金)と考えられ、祖父に万が一があると祖父の財産として
カウントされてしまいます。
年間110万円以下の贈与であれば、もちろん贈与税の申告は要りませんが、名義預金とみられないように、
実質的にお孫さんが管理し使える状態にしておくことが大事になってきます。
このようにしていないと、せっかくお孫さん名義で、預金をしていても効果が得られませんのでご注意ください。