配偶者の税額軽減
2017年12月6日
2017年12月6日
相続税では、配偶者への優遇規定があり、
法定相続分と1億6千万円のうち多い方の金額までは、相続税がかかりません。
仮に、相続人が配偶者(子、直系尊属、兄弟姉妹がいない)のみの場合は、
法定相続分が1/1(100%)のため、夫の財産が100億円あったとしても相続税は0円です。
ここで、内縁の妻(婚姻の届出がない)は、この規定を受けることができるのでしょうか?
結論は、この配偶者の税額軽減の適用はありません。
相続税の最高税率は55%ですので、特別縁故者でその財産を受け取ったとしても、
約半分は相続税として納税が必要です。
すごく大きな税額差です。
他に、子等がいる場合は、相続分の問題や諸事情が絡んできますが、
この規定を使えるか、使えないかで大違いですので、検討する必要があります。