遺留分について
2017年9月4日
2017年9月4日
突然ですが、もし、将来、父が亡くなった時に、”全遺産を第三者に譲る”という父の遺言書があったらどうしますか?
その遺言書のために、遺産を配偶者や子がもらえなかったら、困りますよね。
そのような場合に備えて、法律で保護してくれています。
例として、配偶者と子一人の相続人2人の場合を考えてみましょう。
父が先ほどのように、全遺産を第三者であるA子さんに譲るとなっていた場合、法定相続分の半分が遺留分になります。
つまり、配偶者は、1/2(法定相続分)×1/2=1/4、
子も同じく、1/2(法定相続分)×1/2=1/4を第三者であるA子さんから取戻す権利があります。
しかし、よく考えてみると、配偶者と子で1/4+1/4=2/4=1/2だけしか取り戻せません。
遺産の半分は第三者であるA子さんにいってしまいます。
理不尽ではありますが、亡くなった方の考えが遺言書になったわけですので、法律もある程度は
その意思を尊重しています。
ちなみに、今回のケースではありませんが、兄弟姉妹には遺留分はありません。
また、続きは次回で。