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遺留分について

2017年9月4日

突然ですが、もし、将来、父が亡くなった時に、”全遺産を第三者に譲る”という父の遺言書があったらどうしますか?

その遺言書のために、遺産を配偶者や子がもらえなかったら、困りますよね。

そのような場合に備えて、法律で保護してくれています。

例として、配偶者と子一人の相続人2人の場合を考えてみましょう。

父が先ほどのように、全遺産を第三者であるA子さんに譲るとなっていた場合、法定相続分の半分が遺留分になります。

つまり、配偶者は、1/2(法定相続分)×1/2=1/4、

子も同じく、1/2(法定相続分)×1/2=1/4を第三者であるA子さんから取戻す権利があります。

しかし、よく考えてみると、配偶者と子で1/4+1/4=2/4=1/2だけしか取り戻せません。

遺産の半分は第三者であるA子さんにいってしまいます。

理不尽ではありますが、亡くなった方の考えが遺言書になったわけですので、法律もある程度は

その意思を尊重しています。

ちなみに、今回のケースではありませんが、兄弟姉妹には遺留分はありません。

また、続きは次回で。

 

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