贈与の事実関係
2021年4月14日
2021年4月14日
以前のブログで111万円贈与をして1千円の贈与税を納付しているというケースを書きました。
税務署にきちんと贈与税の確定申告をして、なおかつ納税もしているんだから完璧!と思っているかもしれません。
しかし、肝心の贈与の事実(あげましょう⇔いただきます)が成立していないものは、
そもそも贈与になっていません。
したがって、何にも財産が動いていないことになります。(ただ単に間違った申告・納税をしてしまっただけです)。
もちろん、申告と納税しているわけですから、一つの証拠にはなっていますが、そのことをもって、
贈与が行われたと認定されません。
この点は十二分に注意して、しっかり贈与事実があることを確認して実行しましょう。
つまり、
①きちんと(あげましょう⇔いただきます)を確認
②贈与契約書も作成して、その署名欄にお互い自署
③通帳口座間でお金のやりとり
を実行してください。
それが節税につながります。