相続税 申告 相談 神戸

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公式ブログ

贈与の事実関係

2021年4月14日

以前のブログで111万円贈与をして1千円の贈与税を納付しているというケースを書きました。

税務署にきちんと贈与税の確定申告をして、なおかつ納税もしているんだから完璧!と思っているかもしれません。

しかし、肝心の贈与の事実(あげましょう⇔いただきます)が成立していないものは、

そもそも贈与になっていません。

したがって、何にも財産が動いていないことになります。(ただ単に間違った申告・納税をしてしまっただけです)。

もちろん、申告と納税しているわけですから、一つの証拠にはなっていますが、そのことをもって、

贈与が行われたと認定されません。

この点は十二分に注意して、しっかり贈与事実があることを確認して実行しましょう。

つまり、

①きちんと(あげましょう⇔いただきます)を確認

②贈与契約書も作成して、その署名欄にお互い自署

③通帳口座間でお金のやりとり

を実行してください。

それが節税につながります。

 

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