2016年8月4日
亡くなった方が、生前に公正証書遺言書を作成していたかどうかは、調べることができます。
『日本公証人連合会の遺言書検索システム』というものが、公証役場にあります。
相続人等の利害関係人であれば、最寄りの公証役場で遺言書があるかどうかを確認してもらうことができます。
この場合、遺言者と相続人等の戸籍謄本や、請求者の身分証明書が必要になります。
ただし、亡くなってからでしか調べることはできませんので、生前に公証役場で公正証書遺言の存在を
聞いても教えてくれませんのでご注意ください。
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