被相続人が亡くなる3年前の生前贈与
2017年10月2日
2017年10月2日
生前贈与をされている方もおられることと思います。
もらった人が、年間110万円までは、贈与税の非課税となり、贈与税がかかってきません。
これを利用して、複数人に、また何年もすることによって、ジワジワ効果がでてきます。
例えば、3人の方に、年間110万円ずつ贈与すると、
110万円×3人=330万円が生前贈与で移ります。
これを10年間続ければ、
110万円×3人×10年=3,300万円生前贈与で移ることになります。
もし、同じように5人の贈与すると、
110万円×5人×10年=5,500万円が贈与税なしに移ります。
ただし、亡くなる3年前からの贈与については、相続税の計算上は、
持ち戻しとして、相続税の計算上、相続財産に加算になります。
これは、110万円以下で贈与税がががっていなくても、加算されます。
この点は、よく間違われるところなので、注意が必要です。
しかし、ここが重要ですが、この持ち戻しは、相続人に対して適用されます。
したがって、相続人ではない(例えば孫)に贈与している分は加算しません。
要は、持ち戻しされることなく、完結しています。
ここは節税ポイントと言えるでしょう!!