相続税 申告 相談 神戸

もりかわコンサルティンググループ(mcg)神戸相続税申告相談センター

相続税の節税対策・遺産相続でお悩みの方、元神戸市役所職員の地域に詳しい税理士 相続税の節税対策・遺産相続でお悩みの方、元神戸市役所職員の地域に詳しい税理士

公式ブログ

今年もよろしくお願いします。

2021年1月14日

なかなかコロナが収まりませんが、相続税申告は待ってくれません。

今年も精一杯お役に立てるよう精進いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。

アクリル板を設置しました。

2020年6月4日

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こんにちは。

安心してご相談していただけるように、打ち合わせスペースに

アクリル板を設置いたしました。

ソーシャルディスタンスが推奨されていますので、その真ん中に透明なアクリル板を

設置することで、飛沫による感染対策につながるのではと思っています。

その他、マスク着用・消毒液も完備しておりますので、従来通り安心してご相談いただけます。

手許現金のモレとは

2020年3月31日

相続税の申告で、モレ易い財産として”現金”があります。

亡くなった日時点で、被相続人の財布に入っていた現金は理解しやすいと思います。

また、俗にタンス預金も現金というのも分かりやすいでしょう。

モレ易いのは、預金で亡くなった日以前に引き出したもので、

亡くなった日現在、手許に残っていた現金です。

例えば、亡くなる1週間~前日くらいに預金から葬儀費用等に充てるために

150万円引き出しました。その預金の残高証明をとれば、その金額分は少なく

載っています。その150万円部分のうち、亡くなる日までに使わなかった金額が手許現金として

カウントする必要がでてきます。

葬儀やお布施等に使ったため、その150万円は結果として無くなってしまったので0円と考えがちですが、

その場合でも、プラスの財産として現金150万円でカウントし、他方で葬儀お布施等で▲150万円とカウントします。

現金部分をカウントせずに、葬儀・お布施等のみ▲150万円とすることはできません。(両建てになります)

これは注意点の一つです。モレ易いので気を付けましょう。

相続人が新型コロナウイルスに感染した場合の取り扱い

2020年3月30日

令和2年になって、状況が刻々と変化しています。

一人一人が自覚をもって、できることを(手洗い、うがい、アルコール消毒、マスク等)

しっかり対策していくということに尽きると思いますが、

何とかいち早く、世界中が結束してワクチンの開発を待ちたいと思います。

表題について、国税庁より案内がでております。

もし、相続人の一人が新型コロナウイルス感染症に感染した場合で、相続税の申告期限までに

申告できないときは、個別の申請により申告期限が延長されることもあります。

その場合は、所轄の税務署にまずは相談ということになっています。

ただし、個別の申請により申告期限等が延長になるのは、申請を行った方のみとなり、

他の相続人等の申告期限は延長になりませんので注意が必要です。

一刻も早く収束に向かい、安心していつもの生活が送れることを願うばかりです。

家族信託について

2020年3月11日

認知症対策として、家族信託が最近注目されてきています。

もし、認知症になってしまったら、定期預金の解約や不動産の売却など、本人の確認がとれないため、

基本的にできなくなります。

そのために、成年後見制度というものがあるのですが、身内が成年後見人に選ばれることが少なく、

実際は弁護士や司法書士といった第三者が就任してきます。

その場合、成年後見人は、その方の財産を守るために動きますので、親族にとっての意向が

通じるかは別問題になってきます。

また、いったん選任されると、その方の認知症が回復又はお亡くなりになるまで、成年後見人への

報酬を払い続けなくてはなりません。

そのため、その方の存命中の支払いが相当な金額になる可能性が生じます。

そこで、家族信託が注目を浴びつつあります。

簡単に説明しますと、認知症になる前に、信託契約を結び、財産管理を子などに任せることが可能です。

したがって、先ほどの定期預金の解約も、不動産の売却もスムーズにできるわけです。

これは信託銀行を利用する必要もありません。また投資信託という資産運用とも異なります。

”信託”といっても家族に託すという意味で家族信託になります。

専門家としては司法書士、又は弁護士といった領域になりますが、勉強してみるとなかなか使える制度

ではないかと思っています。

ただし、認知症になってからでは信託はできませんので、あくまでも認知症になる前の対策ということになります。

知識として知っておくことも重要だと思います。

今年もよろしくお願いいたします。

2020年1月14日

昨年はたくさんの方にご依頼くださいましてありがとうございました。

お役に立つことができて、良かったと思っております。

今年も既にご依頼をいただいており、迅速にかつ的確に進めていきたいと考えております。

日々、努力を怠ることなく邁進していきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

山陽電車(直通特急) (姫路~阪神梅田)の車両に掲載されています

2019年8月27日

こんにちは。

山陽電車の車両の扉に、当センターの案内が掲載されていますので、

また乗車の際には、ご覧ください。

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申告期限までに分割協議が成立しない場合

2019年6月7日

相続税の申告は、基礎控除を超える場合、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に

しなければなりません。(特例を使って、基礎控除以下になる場合も申告が必要です)

ところで、遺言書がない場合は、相続人間で分割協議をして、誰がどの財産を相続をするかを

決める必要があります。

相続税の申告期限までに、分割協議が成立しなくても申告・納税は必要です。

この場合は、法定相続分で申告・納税ということになります。

ただし、分割できていないわけですから、相続税の大きな特例である「配偶者の税額軽減」、

「小規模宅地等の特例」などが使えません。

したがって、いったんは、その特例なしで申告・納付ということになりますので、

多額の相続税になる可能性が出てきます。

円満に分割協議を終えることが良いのは明らかですが、

もし、調わない場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書に添付して

提出しておきましょう。

このようにしておくと、いったんは、法定相続分で申告・納税をするのですが、その後、3年以内に分割協議を

終えると、本来使えた各種特例を活用して、払いすぎた相続税を取り戻すことが可能になります。

さらにその3年が経過しても、調停の申立てや訴えなど提起されていて、まだ分割協議が成立しないときは、

さらに「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出することになります。

この承認申請書は、法定申告期限から3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに

提出が必要です。期限までに出さなかった場合は、特例適用は不可になりますので該当するときは気をつけましょう。

 

贈与税の申告をしていたら大丈夫?

2019年6月6日

贈与税にも基礎控除(税金がかかるライン)があり、年間110万円になっています。

例えば、年間100万円の贈与を行うと、もらった側は基礎控除以下のため、贈与税の申告書の

提出は必要ありません。(納税もありません)

ところで、この金額では後々、税務署に証明がし難いということで、年間111万円の贈与をして

(111万円-110万円)×贈与税率10%=1千円(贈与税)を納税して、贈与税の申告書を

長年出し続けよう!!と、考えたとしましょう。

10年間で贈与税は1千円×10年=1万円で、111万円×10年=1,111万円が

移っています。

これはどうでしょうか?

確かに一見この通りのように見えますし、これが正しいことも多いでしょう。

ただし、ひとつ忘れてはいけません。

贈与は双方の契約ごとなので、もらった方が知っていないといけませんし、自由に使える状態でなければ

いけません。

もらう人の名義の預金通帳を作って、贈与する側がその通帳を持っていて、

毎年、形式的に111万円振り込み、申告書も渡す側が作って納税していた・・・

となると、全然、贈与が成立していません。いくら1千円の納税と申告をしていたとしても

結局は、名義預金ということで、渡した側の財産のままという指摘になりかねません。

したがって、111万円の贈与税申告書を税務署に提出して、1千円の納税をしていたから

税務署にも証明もできて、相続対策になっているという思い込みはされないほうが安全といえます。

贈与を実行される場合は、きちんと贈与契約書を作り、相手が通常使っている口座に振り込み、

その通帳の管理保管ももらった方が行い、贈与税が必要な金額のときは申告・納税を

行っておいてください。これが正しい贈与税対策になります。

 

特別寄与料について

2019年5月9日

令和元年7月1日以後の相続発生から、特別寄与料という取扱いが始まります。

これは、相続人以外の親族が、被相続人の療養介護等を行った場合に、相続人に対して、

金銭の支払い請求ができるというものです。

例えば、父(母は既に他界)と、子3人(長男(既に他界)、長女、次男)の場合で

亡き長男の妻がずっと、義父の介護をしていたときを考えてみましょう。

もし、父が亡くなった場合、長男夫婦に子がいないときは、相続人は、長女・次男の

2人になります。

となると、長男の妻はずっと義父の世話をしていたにもかかわらず、相続人ではないため遺産がもらえません。

その一方で、長女・次男は相続人のため遺産をもらえます。

これでは不公平です。

そこで、法律で手当てしたわけです。

長男の妻は、長女・次男に対して特別寄与料の請求ができるようになります。

この場合、長男の妻は、その金額を被相続人から遺贈により取得したものとみなされ、

相続税の対象になります。その一方で、金銭を支払った長女・次男は、相続税の価格から

控除することができます。

注意点は、特別寄与料の請求には期限があります。

特別寄与者が相続開始を知ったときから6か月経過した場合、又は相続開始を知らなくても

1年経過した場合は、権利が消滅してしまいます。

この制度は、特別寄与者にとって朗報といえますが、相続税申告を行うために

被相続人の財産の状況を知る必要があるため、相続人の理解・協力が不可欠になってきます。

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