相続税 申告 相談 神戸

もりかわコンサルティンググループ(mcg)神戸相続税申告相談センター

相続税の節税対策・遺産相続でお悩みの方、元神戸市役所職員の地域に詳しい税理士 相続税の節税対策・遺産相続でお悩みの方、元神戸市役所職員の地域に詳しい税理士

公式ブログ

相続税と贈与税を一体化して課税する方向になる!!

2021年11月2日

以前のブログで、暦年課税が見直される可能性が高いと書きましたが、

具体的な内容は未確定ですが、私見を述べますと、

3年以内贈与加算→10年以内(これは未定)に伸びるのではないかと想定しています。

また、相続人・受遺者に対しての加算規定が、それ以外の方(例えば孫への贈与)に対しても

何らかの規制が入りそうです。

いつから適用されるのか、いつまでの年数まで加算の対象にするのか、孫等も含めるのかなど、

未確定ですが、いずれにせよ、近々改正が入るものと思われます。

いままで110万円贈与を行ってきたのに、それを封じ込めようとしている改正です。

この改正をすると、ただでさえ高齢者に偏在している財産の生前贈与が減り、より経済が活性化しないと思いますが、

その点はどうなのでしょうか?

今後の動き(今年の12月の税制改正大綱)に、要注目です。

 

暦年課税制度が見直される?

2021年8月23日

相続で財産を取得した相続人・受遺者のうち、3年以内の生前贈与があった場合は、

相続財産に加算されることになっています。

そのため、4年を超えると生前贈与があっても加算されません。

現状の統計では、高額の財産を保有している方は、子や孫などに毎年連年で110万円以下の生前贈与を行い、

相続時の財産を事前に減らす節税策がとられています。

将来、この見直しが行われる可能性が出てきました。

というのも、令和3年度の税制改正大綱の中で、本格的な検討を進めると記載されています。

今後、どのような内容の改正、時期はいつから、いつからの贈与を対象にするかなど、

動向に注視する必要があります。

ちなみに、フランスでは15年前の贈与まで加算、ドイツでは10年前までの贈与が加算になっています。

日本は現状、3年以内の加算ですが、これが大幅に伸びる可能性もあります。

また、加算も相続時に財産を受け取らなかった人も対象になってくるかもしれません。

まだ検討段階で決まってはいませんが、このようなことも十分想定しておく必要があります。

 

贈与の事実関係

2021年4月14日

以前のブログで111万円贈与をして1千円の贈与税を納付しているというケースを書きました。

税務署にきちんと贈与税の確定申告をして、なおかつ納税もしているんだから完璧!と思っているかもしれません。

しかし、肝心の贈与の事実(あげましょう⇔いただきます)が成立していないものは、

そもそも贈与になっていません。

したがって、何にも財産が動いていないことになります。(ただ単に間違った申告・納税をしてしまっただけです)。

もちろん、申告と納税しているわけですから、一つの証拠にはなっていますが、そのことをもって、

贈与が行われたと認定されません。

この点は十二分に注意して、しっかり贈与事実があることを確認して実行しましょう。

つまり、

①きちんと(あげましょう⇔いただきます)を確認

②贈与契約書も作成して、その署名欄にお互い自署

③通帳口座間でお金のやりとり

を実行してください。

それが節税につながります。

 

相続人が認知症の場合

2021年4月13日

相続人の中に認知症の方がおられれば、その方が遺産分割協議に参加できません。

そのため、遺言書がなく、法定相続以外の相続をしようという場合には、

代理人を選任してもらう必要があります。

成年後見人を家庭裁判所で選任してもらい、その方が遺産分割協議に参加することになります。

最近では成年後見人に親族以外の第三者(弁護士・司法書士など)が選ばれるケースが8割近くになっています。

成年後見人を誰にするかの決定権は家庭裁判所がもっています。

いったん選任されますと、生涯、後見人に報酬を支払う必要性が出てきます。

また、成年後見人は、その方を守る立場ですので、思うような遺産分割ができない可能性もあります。

そのため、相続人の中で認知症の方がおられる場合などは、遺言書を書いておくことで、

遺産分割協議を経ないで相続させることも選択肢としては重要だと考えます。

 

相続税申告に携わる想い

2021年4月4日

こんにちは。

本日は日曜日ですが今、仕事が一段落したことから

今までいただいた、たくさんのご依頼者様からの手紙を読み返してみました。

大変嬉しいお手紙で微力ながらお役に立てたことで涙が出そうになりました。

本当にお力になれて良かったと思うとともに、

ご依頼くださったことに改めて感謝したいと感じました。

また初心に返って、なぜ自分は相続税申告のお手伝いをするにいたったのかを

見つめ直して、今後ともご依頼者様と向き合いたいなと思いました。

私を突き動かしているのは、今は亡き両親への感謝の気持ちからだと

再認識しています。どこかで見てくれているものと信じて、

今後ともご依頼者様の期待に応えていきたいです。

配偶者に全部相続させる?

2021年3月30日

被相続人の配偶者は優遇規定があり、

1億6千万円と、配偶者の法定相続分の、大きい金額までは配偶者には相続税がかかってきません。

これはお得ということで、子がいても、とりあえず配偶者に財産を持っていく場合が多くあります。

しかし、配偶者は被相続人と年齢が近い場合が多く、二次相続が起こりやすいことが考えられます。

また配偶者自身にも、相続税がかかるくらいの固有の財産を持っているケースもあります。

二次相続では、配偶者がいないためこの優遇規定はありませんし、相続人の数も1人減っているため基礎控除額が

少なくなっています。

そのうえ、一次相続で財産を取得していると、固有の財産に上乗せされるため、かえって多額の相続税になりかねません。

いつ配偶者の相続が発生するかは不明ですが、まずは、安易に配偶者に財産を移すのではなく、

二次相続まで踏まえたシミュレーションをしてから、相続税の申告をするようにしましょう。

 

被相続人名義の財産だけでOK?

2021年3月29日

相続税は亡くなった方が所有していた財産が対象になっていきます。

ただ、名義は関係してきません。

そのため、被相続人とは異なる名義であっても、実質は被相続人の所有であったものは、

被相続人の財産に含めないといけません。

ここがなかなか厄介です。

よく問題になるのが名義預金です。

被相続人以外の名義の預金であっても、実際は被相続人が出したお金で作られたものは、

被相続人の財産になります。

奥様名義だからといって、関係ないとは言い切れません。

相続税申告では、実質、誰の持ちものであったかが問題になりますので、

十二分に検討して申告しましょう。

当センターをご利用された方の感想

2021年3月24日

こんにちは。

今後、ご依頼を検討されている方にご参考になればと思い、書かせていただきます。

実際にご依頼された方は、どんな印象を持ったのでしょうか?

(もちろん、お客様からの実際のお声です!!)

 

・料金がしっかり明示されている。

・当センターが近隣であった

・お客様の声で選んだ

・親切・丁寧な応対であった

・代表の森川が気さくであった

・迅速な対応であった

・しっかり話を聴いてくれた

・代表の森川が誠実であった

・的確なアドバイス・回答であった

・さすがプロの知識・経験であった

・土日でも応対してくれた

・代表の森川のお人柄が好印象であった

・感謝

・スピード力があった

・信用できると感じた

・多数の税理士の中で当センターに巡り合えたことはラッキーだった

・代表の森川が温厚であった

・わかりやすく丁寧に説明してくれた

・節税策を盛り込んでくれた

・やはり相続税に強い方だった

・安心して相談することができた

・気が楽になった

・不安がなくなった

・実績が豊富であった

・他にも相談したが一番わかりやすく説明してくれた

・依頼者の立場で信頼できた

・頼れる方だった

などなど、ご感想をいただきました。

気恥ずかしい限りですが、このいただいたお声を大事に噛みしめ、初心を忘れず

努力を続けていこうと思っております。

神戸で一番の相続税申告件数、神戸で一番の満足度の高いセンターになれるように今後とも頑張ってまいります。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

 

 

111万円贈与

2021年3月17日

贈与税の基礎控除は110万円ということはよく知られています。

先日、111万円の贈与をして、贈与税千円納税したらどうなるか?

というご質問がありました。

その方の趣旨は、基礎控除を少しだけ上回る金額の贈与をして、申告書を税務署に出し

納税するのだから大丈夫ではないか?ということです。

その方は祖父で3歳のお孫さんのために毎年、111万円の贈与をして申告・納税を孫名義でしたいとのことでした。

贈与はもらった方が基礎控除を超えている場合、申告と納税をする必要があります。

この事例で考えてみましょう。

1.3歳のお孫さんが毎年、申告納税できるのか?

2.贈与はあげます・いただきますのお互いの意思表示が必要です。お孫さんにいただきますの意思表示ができるのか?

が問題点です。

通常、お孫さんは意思表示も申告納税もできない年頃ですから、実際は祖父が相続対策のために祖父単独の意思でしているということになるのではないでしょうか?

この場合、そもそも贈与が成立していませんので、財産は祖父からお孫さんに移ることなく、祖父の財産のままになります。

申告と納税する分はどうなるのでしょうか?

間違った申告・間違った納税という扱いになってきます。

もし、今後、その祖父の方が亡くなられ相続税の計算をする場合は、お孫さんに仮に移ったものは、祖父の財産に含めて申告が必要だと思われます。

せっかくの相続対策の効果がなくなる可能性がありますので、贈与の成立要件をしっかりと満たす必要があります。

申告期限までに遺産分割がまとまらない

2021年3月15日

最近は、10か月間の申告期限までに遺産分割協議がまとまらないケースが増えてきました。

なかなか、お互いの思惑があり進まないようです。

まとまらない場合であっても基礎控除を超えているときは、申告が必要です。

このときは、とりあえず法定相続分で取得したと考えて申告します。

小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などは、とりあえずは使えません。

そのため多めの納税になってしまいます。

ただ、申告期限から3年以内に分割協議が整えば、多めに払った税金を取り戻す手続きは可能です。

その場合を想定して、あらかじめ申告書に分割見込書を添付しておきましょう。

 

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